任意売却のメリット!
任意売却には、抵当権者(債権者)にメリットがあるため、世間では多くの取引が行われています。更に、競売に比べ任意売却は所有者にも、買主にとってもメリットがあります。
【所有者のメリット】
- 1.高値で売れる可能性がある
- 競売になると相場の7~8割程度の価格で落札されてしまいますが、任意売却では相場に近い金額での売却も可能になり、売却後のローン残高が競売に比べて少なくなります。
- 2.所有者の持ち出しがない
- 通常、不動産を売却する際には、不動産仲介手数料や抵当権抹消登記費用、司法書士手数料などがかかりますが、任意売却の場合には、これらの費用は全て売却代金の中から支払われることになるため、所有者の持ち出しによる支払いは一切ありません。
- 3.売却代金から引越し代が残せる
- 売却代金から抵当権者へローン支払い、不動産仲介手数料、抵当権抹消登記費用等の支払いをしますが、引越し代として余剰金が残せることがあります。
- 4.自分の意思で売却できる
- 競売手続きに入ると、競売物件であることが裁判所により公告されます。近隣住民に競売物件であることが周知されることもあります。競売の手続きは完了するまで時間がかかるため、申し立てから1年近くは住み続けることができますが、近所の目にさらされる苦痛を伴う危険があることを覚悟しなければなりません。
- 5.売却後の返済方法についても交渉できる
- 売却後の残ったローンの返済について不安を持たれる方も多いと思いますが、債権者との交渉によっては、月1万円程度の支払いで大丈夫なケースもありますので、ご安心ください。
- もちろん、支払方法の交渉についても、責任を持って当方でいたします。
- 6.精神的ストレスがなく交渉ができる
- 任意売却は、不動産所有者と各債権者の合意のもと、基本的に当方が指示できる不動産業者にて行いますので、債務者(借主/貴方)がストレスを感じることなく交渉ができます。
【買主のメリット】
- 立ち退きのトラブルがない
- 相場よりも安く購入できる
【抵当権者(債権者)のメリット】
- 短期間で売却できる
- 競売よりも高値で不動産が売れるため、回収できる金額も多くなる
- しかし、競売になってしまうと・・・
- 相場の7~8割くらいの金額で落札されるため、売却後の残債が多く残る。
- 近隣住民に競売物件であることが知られてしまう。
- 引越し代が出ない。
- など、多くのデメリットがあります。
【競売とは】
住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制売却することをいいます。(*裁判所は、物件が存在する所在地の管轄裁判所になります。
例えば、宇都宮市でしたら宇都宮地方裁判所となります。